
日ごろの生活や衝動買いをしてしまい、お金が払えずに、
クレジットカード会社や銀行、消費者金融などから、
催促のハガキや手紙が送ってきて、
困っている方が多数おられると思います。
今から述べることは、あくまでも法律で、
借金に時効がある話になりますので、
知っていると知らないとでは、大きな違いがあります。
参考として頭の隅に覚えてもらえたらよいと思います。
目次
借金にも時効があり期間などは?
わかりやすいように、
借金をした人は、Aさんで表します。
クレジット会社、銀行、消費者金融は、
Z会社で表します。
日本の法律で、
民法第167条に、
「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。」
と記載されています。
そして、
商法第522条に、
「商行為によって生じた債権は、
この法律に別段の定めがある場合を除き、
五年間行使しないときは、時効によって消滅する。」
と記載されています。
民法からですと、
家族や兄弟、友人、知人からの借金は、10年で時効です。
商法からですと、Z会社などからの借金は、5年で時効です。
しかし、過去の最高裁の判決で、
「信用金庫は、商法上では商人にならない。」と判例があり、
信用金庫は、10年で時効になります。
ただし、事業や会社設立のために借りた場合には、
5年で時効です。
また、Z会社、信用金庫などにAさんの借金を
保証協会が返済をした場合は、保証協会から催促がきます。
そして、過去の最高裁の判決で、
「保証協会は、商人ではない。」と判例があり、
保証協会からの借金は、10年で時効です。
しかし、保証協会が事業や会社設立を頼んで、
代わり保障した場合は、5年で時効です。
ほとんどのZ会社などは、
Aさんと契約すると同時に保障協会と契約されますので、
最低でも、支払いが出来なくなった日から、
時効までは、10年かかると考えたほうがよいでしょう。
借金の時効を中断される方法は?
Z会社や保証協会が黙って、
借金を見過ごす事がありませんので、
法的な手段として、時効を中断させてきます。
そして、中断には大きく3種類があり、
「請求」、「債務の承認」、「差し押さえ」があります。
請求
裁判所を使って中断してくる方法。
Z会社が裁判所に訴状(訴える書類)
を提出した時点で時効が中断します。
しかし、訴えますと時間や費用がかかりますので、
ほとんどの場合、Z会社は、簡易裁判所に、
Aさんの借金の証明や証拠などを持って行き、
申し出る場合が多いです。
簡易裁判所が申立てを受理しますと、
裁判所からAさんに、支払いするように命令してきます。
裁判所から送ってくる書類が、Aさんに届いた時点で、
時効が一時的に中断します。
Aさんが裁判所からの書類を受取った日から、
2週間以内に何もしない場合は、
Z会社は、30日以内に仮執行宣言を申し立てますと、
時効が完全に中断します。
裁判所を使わずに中断してくる方法。
Z会社から毎日、電話や書類が送られてきて、書類だらけになり、
裁判所からの書類がないので、大丈夫だと考えていますと、
いつの間にか時効が中断されていることになります。
それは、裁判所からの書類でなく、
Z会社から、内容証明郵便があった場合になります。
内容証明郵便がAさんに届いた日から6か月間は、
時効が中断されますが、Z会社が6ヶ月以内に何もしなければ、
6ヶ月後には、時効の中断がなくなります。
しかも、内容証明郵便で時効を中断できるのは、
1回だけになりますので、
時効になる寸前に送ってくる場合が多いです。
しかし、内容証明郵便を送って、Z会社が6ヶ月以内に、
裁判所に訴えた場合には、裁判所から出廷命令が届きます。
それを放置していますと、Z会社の言い分が通ってしまい、
Aさんに〇〇万円の支払い命令が決定されます。
債務の承認
AさんがZ会社からお金を借りていると、
認めることを意味します。
Z会社としては、時効を防ぐために、借金を少しでも、
入金してくるように言ってくるなどです。
例えば、1000円だけ払った場合や
たとえ、1円でも払いますと、
借金の返済を証明した事になります。
また、AさんがZ会社とのやり取りで、
「返済を待って欲しい」や「返します」
などを言いますと、時効が中断してしまいます。
差し押さえ
Z会社が裁判所に訴えて、裁判所が強制執行の許可をしますと、
Z会社は、Aさんの財産を差し押さえることができますし、
時効も中断されます。
仮差押えや仮処分、給料の差押えなども含まれます。
借金が時効してする事は?
いままで、読んできて頂いたところで、時効させるのは、
相当なガマンと犠牲を払う必要があります。
また、Z会社や保証協会などは、借金を回収するプロですので、
5年もの間、黙っていませんし、あらゆる手段を使ってきます。
そう簡単に、時効させてくれるはずがありません。
逆の立場になりましたら、わかると思いますが、
貸したお金が返ってこないとなりますと、
やはり、返すように言いますよね。
それが、素人なのか?プロなのか?の違いになります。
しかし、時効させる日まで、ガマンをしたりして、
時効日を迎えましたら、必ずしておく事があります。
それは、
「時効の援用:じこうのえんよう」になります。
これをしておかないと、時効が完全に成立しませんので、
覚えておいてくださいね。
やり方は、いたってシンプルで、
郵便局の内容証明郵便(配達証明付)で援用通知を
Z会社または、保証協会に送る方法です。
内容証明郵便の書き方は、特殊ですので、
郵便局で聞いてくださいね。
ちなみに、援用通知を送る時に、Z会社や保証協会の
承諾は、必要ありませんので必ず実行してくださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
借金に時効があるというところが、
すごく不思議に思われるかもしれませんが、
ハッキリと法律で決められています。
また、時効後にZ会社または、保証協会に、
少ない金額でも支払いますと、
時効がなくなりますので、注意してくださいね。
出来れば、借りたお金は、返せるように努力してください。
最後までご覧いただきありがとうございました。