精神科や心療内科の先生が書く診断書の種類や効力と確認は必要?

私が精神科や心療内科と看板を出して、
個人で開院している病院に行っている話です。

基本的には、精神科や心療内科などの先生は、
患者から話を聞いてカルテやパソコンに
入力しているなど症状を書いています。

その精神科や心療内科の先生が患者の症状を診て、
書く診断書について述べていきます。

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精神科や心療内科の先生が書く診断書の種類は?

精神科や心療内科の病院では、ほとんどが県に届け出て、
県の保健センターが管理しています。

会社員などでしたら、うつ病や双極性障害などの精神疾患になった場合に、
診断書を書いて、会社を休むようになります。

会社としては、先生が書く診断書に従わなければなりませんので、
たった、数行しか書かれていない診断書でも、
「休養が必要」と書かれた診断書の通りに休ませる必要があります。

会社員などでしたら、会社を休みますと、給料が出ませんので、
傷病手当金を申請するようになりますが、
その診断書も先生が書いてくれます。

傷病手当金の申請用紙は、会社によって違いますので、
会社に尋ねるようにしてください。

障害者手帳の申請をする場合も
精神科や心療内科の先生が診断書を書いてくれますので、
役所の福祉課か保険課に行きますと用紙をもらえます。

また、自立支援医療があり、精神科や心療内科に通院する費用の負担が
少なくなるために、先生に診断書を書いてもらいますと、
診察代と処方箋の薬代が1割負担だけで済みます。
こちらも役所に行けば用紙がもらえます。

ただし、精神科や心療内科の病院と薬局を決める必要がありますので、
自立支援医療を申請した病院とその病院から出される処方箋にだけ、
有効になります。

また、あくまでも、精神や神経に関する薬が適用になりますので、
喉が痛いから薬を願い出て、先生から処方箋が出た場合でも、
1割負担にならず、
3割負担になる可能性がありますので注意してください。

病気が原因で会社を退職した場合には、収入がなくなりますので、
障害年金を申請することを考えると思います。

その診断書も精神科や心療内科の先生が診断書を書いてくれます。
書類に関しては、社会保険事務所に行けばもらえます。

障害年金を受給しようと思いましたら、
初診日を特定する必要がありますので、
同じ病院に通院しているのでしたら、1度に済みますが、
初診が違う病院の場合は、診断書が2通必要になります。

社会保険事務所に行きますと、必要な書類などを
詳しく教えてくれますので、行く価値はあると思います。

精神科や心療内科の先生が書く診断書の効力は?

精神科や心療内科でなくても、先生が出す診断書には、
絶対的な効力がありますので、「休養が必要」と書かれた診断書を
会社に提出しますと、会社としては休ませなければなりません。

障害者手帳の申請についても、先生の診断書を元に判断しますので、
1級~3級と県の保健センターが決めて、
申請者に障害者手帳を発行してくれます。

1級は、一番重症になり、3級は一番軽い状態になりますので、
先生の診断書によって等級が違ってきます。

会社員が病気により退職した場合に、障害年金を受給しようと、
先生に診断書を書いてもらいますが、
先生の判断による診断書を元に、厚生労働省が判断しますので、
診断書によって等級が違ってきます。

要は、先生があなたの症状をどれぐらい重い状態なのか?の
判断よって、診断書の中身が全く違ってくることになります。

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障害者手帳の場合ですと、1級と3級とでは、税金の免除額や
その都道府県によっては、公共交通機関のチケットを配布している
場合もありますので、注意してください。

障害年金も同じことが言えますので、あなたが2級ぐらいの
症状だと思っていても、先生が3級と判断して書かれた診断書を
社会保険事務所に提出した場合に厚生労働省としては、
先生からの診断書を元に、3級と判断される場合があります。

精神科や心療内科の先生が書く診断書で確認は必要?

私は、うつ病と診断されてから、障害者手帳の申請や会社に提出する
休職の診断書、傷病手当金、退職した後に障害年金を受給するために、
通院している心療内科の先生にいろんな診断書を書いてもらいました。

会社に提出する診断書では、「休養・加療が必要」の文言があった
ので、病気を治す為に会社を休んで休養しました。

障害者手帳の申請では、
あまり深く考えていませんでしたが、ある人から、
申請すると税金面で免除されたり、
利益になる可能性があると教えられました。

そして、先生に申し出て、診断書を書いてもらい、
内容を確認せずに役所の福祉課に提出しました。
結果は、障害者3級に認定されました。

税金面で、免除される額が1級と3級では、違いがありますので、
その辺りを確認したほうがよかったかも?と思っています。

病状が悪化し、会社を退職しなければならなくなり、
社会保険事務所に行って、障害年金を受給する方法を教えてもらいました。

私は、初診にかかった心療内科は、隣の県になりますので、
そちらで、診断書をもらう必要があり、依頼しますと、
診断書を書いてくれました。

そして、通院中の心療内科の先生に診断書を書いてもらい、
私は「病歴・就労状況等申立書」を書いて、
初診と通院中の先生の診断書と病歴・就労状況等申立書の
3通を持って、社会保険事務所に提出しました。

その後、障害年金3級が厚生労働省から認可されて受給できました。

そして、受給中にある疑問が出ました。
それは、障害年金3級になる理由は?と感じました。

たまたま、通院中の先生が書いた診断書をコピーしていましたので、
見ていましたら、症状や障害の程度などは、
先生の判断なので、仕方ないと思いました。

しかし、「現状の就労状況」の部分で、
退職したので、障害年金の申請をしたいと、先生に言ったにも
関わらず、診断書には就労していることになっていました。

約7年通院している病院の先生なので、信用していました。
私の失敗は、信用し過ぎてしまったことにあります。

社会保険事務所に問い合わせましたが、
「一度、受理して認可している書類になり、変更することは
出来ますが、1年に1回しか提出が出来ない。」と言われました。

現状と違う診断書でも、受理をしてしまうと、
変更するのに、1年待たなくてはならないとわかりました。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

精神科や心療内科の先生を信用し過ぎてしまいますと、
私のような失敗をします。

役所や社会保険事務所など官庁関係に提出する書類に関しては、
あなた自身の目で必ず見て、間違いがないか?を確認して、
問題があるようでしたら、先生に診断書の書き直しを
依頼したほうがよいでしょう。

ちなみに、私は約7年通院した病院の先生が信用できなくなり、
違う心療内科に転院しました。

先生でも人間ですので、間違うことはあるでしょうから、
最終チェックは、あなたや家族でしてくださいね。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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