民法で年令の計算が定めれていて、学年の境目の日は何日?

新年度(4月1日)を迎えるにあたり、小学校に入学などを考えているあなたにとってお子さんはいつから学校に行くのか気になりますね。

誕生日が4月中旬から3月下旬までですと、わかりやすいのですが、4月1日や2日に誕生日のお子さんがいる家庭では少し疑問に感じませんか。

どうも民法が関わってくるようです。

少し気になりました学年の境目の日で民法ではどうなっているのか考えていきます。

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民法で年令の計算が定められている?


民法は聞いた事があるでしょう。
また、民法典とも言われています。

「法」と書かれていますので、
六法全書に書かれている
民法と言われる法律になります。

法律になりますと、
日本国民が守らなくてはならないと
考えても良いでしょう。

年令計算に関する法律が存在します。

明治35年12月2日
法律第50号になります。

明治時代に出来た法律が
現在においても適用されているのが
不思議な感じがします。

条文では、1~3までありますが、
肝心な部分は、1と2になります。

条文内容
1.年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2.民法第百四十三条ノ規定ハ
年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3.省略しています。

意味がわかりにくいですし、
読みにくい感じですね。

1番を読みやすくしますと、
「年齢は出生の日より之(これ)を起算す」
となります。

意味としては、
年齢は生まれた日より
起算しますので、
生まれた日が1日目として考えられます。

2番ですと、
民法第143条の規定は
年齢の計算に之(これ)を準用す

ここで、気になりますのが、
年齢の計算は、
民法第143条の規定に
適用すると言った感じです。

さて民法第143条では、
1.週、月又は年によって期間を
定めたときは、
その期間は、暦に従って計算する。

2.週、月又は年の初めから期間を
起算しないときは、
その期間は、最後の週、
月又は年において
その起算日に応当する日の
前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を
定めた場合において、
最後の月に応当する日が
ないときは、
その月の末日に満了する。

民法第143条では、
2番目に書かれている内容が
年齢に関して適用されています。

年齢は年になりますので、
週や月をはぶきますと、
「年の初めから期間を
起算しないときは、
その期間は、最後の年に
おいてその起算日に
応当する日の前日に満了する。」

となります。

先程の年齢計算に
関する法律を読み解いて見ますと

年齢は生まれた日が
起算日で1日目になります。
最後の年の起算日に
応当する日の前日で満了します。

生まれた時間などは、
民法第143条に書かれていません。

同じ日に生まれましても、
日が変わってすぐの1時(午前1時)や
その日の23時(午後11時)でも
同じ起算日になります。

起算日の前日で満了しますので、
誕生日の1日前に、
1歳年が増えると考えられます。

誕生日は同日でしょうが、
法律的には、誕生日の前日に
1歳年をとると言えるでしょう。

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文字にしますと、
とても難しいですが、
生まれた日が1日目になりますので、
1年後の365日目には、
1歳年をとる感じです。

(うるう年はもう1日増えます。)

学年の境目の日は何日?


何となく年齢に関する法律を
理解しますと、学年の境目の日が
わかる感じでしょうか。

学年となりますと、
学校が関わってきますので、
学校教育法(学教法)が
関わってきます。

実は、
学校教育法に書かれていません。
学校教育法施行規則に
書かれています。

施行規則って何?と思われたあなた。
確かに施行規則って法律でないと
思われますよね。

この辺りは、少し難しいですが、
学校教育法施行令が存在しています。

施行令は、内閣が制定する
命令として政令になります。

そして、施行規則は、
文部科学省から出される
省令になります。

どちらにしても、
内閣や文科省などが出される命令に
なりますので、従う必要が生じてきます。

少し話が飛んでしまった感じですが、
学校教育法施行規則第59条に
「小学校の学年は、4月1日に始まり、
翌年3月31日に終わる。」

と書かれています。

4月1日は、小学校の学年が
始まる日になりますので、
前日の3月31日には、
年齢が6歳になって
いなければなりません。

ここで、先ほどの
年令計算に関する法律を
思い出してください。

生まれた日が起算日で1日目になり、
生まれた日の前日が
満了日で1歳となります。

そうしますと、
4月1日生まれでしたら、
起算日が4月1日で、
満了日が前日の3月31日になります。

4月2日生まれでしたら、
起算日が4月2日で、
満了日が前日の4月1日になります。

学校教育法施行規則第59条から
考えますと、
4月1日生まれでしたら、
3月31日に1歳年をとりますので、
翌日の4月1日から新学年になります。

逆に4月2日生まれでしたら、
4月1日に1歳年をとりますので、
1年後の4月1日から新学年になります。

時間は関係ありません。
4月1日の23時59分に
生まれるか、
4月2日の0時00分に
生まれるかによって、
たった1分違いですが、
学年が1つ変わる事になります。

1分生まれる時間が違うだけで、
子供の将来に影響が出てくる
かも知れませんね。

学年が1つ上や下だけで、
子供の将来が大きく変わるかは、
あなたや生まれてくる
子供にもわかりません。

しかし、
4月2日生まれは、1年ほど損したと
考えてしまいそうですが、
小学校に入学する時は、
1年ほど成長していますので、
逆に得をしているかもしれませんね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

学年の境目の日を考えて見ますと、
民法や省令が関わってきます。

確かに、1分違いで生まれてくる
赤ちゃんにとっては将来、
学年が1つ違うだけで、
上級生や下級生の関係になります。

しかし、大人になり
年齢を重ねていきますと、
あまり気にならない感じですね。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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