交通違反!?車を運転中に車間距離や履物と水や泥を飛ばしたら?

道路交通法は、車を運転するあなたにとって知っておかなければならないでしょう。

しかし、免許を取ってから何年や何十年も経っていますと忘れる事もあります。

また、そんな交通法など知らないと思うような物まであります。

少し気になりました道路交通法であまり覚えていないと思われる内容を考えていきます。

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交通違反!?車を運転中で車間距離は?


車を運転したり助手席に座るなどが
あるでしょうが、前の車との距離が
近すぎますと交通違反になります。

道路交通法第26条で
「車間距離の保持」があり、
条文では、
「同一の進路を進行している
他の車両等の直後を進行するときは、
その直前の車両等が
急に停止したときにおいても
これに追突するのを避けることが
できるため必要な距離を、
これから保たなければならない。」
と書かれています。

簡単に言い換えますと、
「同じ車線で前の車の後ろを
走っている場合は、
前の車が急停止した場合でも
追突しない距離を保って
運転しなければならない。」

となります。

「前の車が急停車と書いていても、
ブレーキを踏むまでの
距離などあるので、
すぐに追突しない。」
と安易に思っていても
何があるかわかりません。

例えば、
電柱や街路樹が倒れてきて、
前を走っている車に当たり、
その場で止まる場合もあります。

また、逆走してきた対向車と
衝突した場合でも、
前を走っている車は、
その場で止まります。

前の車がブレーキを踏む間もなく
その場で止まってしまった場合でも
追突しないように車間距離を
とって車を運転する必要があります。

車間距離は、何mぐらいかと言いますと、
およそですが、
時速30km~60kmで走行中の場合、
時速から数字「15」を引いた数値だけの
距離(メートル)が安全な
車間距離と言われています。

例えばですが、
時速40kmですと、
40-15=25になり、
安全な車間距離は25mとなります。

路面状態や車の性能にもよりますので、
一概には言えませんが、
およその車間距離と思ってください。

では、25mの測り方ですが、
走行中に前の車との距離を測る事は、
さすがに出来ないですよね。

一般道でしたら、
片側1車線の交互通行や
片側2車線の道路などがあります。

片側1車線で追い越し禁止の場合は、
対向車との境目に
黄色や白色の実線がありますので、
前方を走っている車との距離を
測るのが難しいです。

しかし、黄色や白色の実線でなく
追い越し禁止でない
白線と路面が交互に
書かれている場合ですと、
目安の距離が測れます。

白線の長さは5mで、
間隔の長さも5mありますので、
白線と間隔を合わせますと、
10mあります。

時速40kmで走行中ですと、
車間距離は25m必要になりますので、
白線と間隔を合わせた2.5倍の
距離と思った方が良いでしょう。

あなたがいつもの車間距離だと
思っていましても、
時速40kmで25mの
車間距離を取っていませんと
前の車に近づいて、あおり運転と
思われるかも知れません。

違反した場合は、
点数が1点で、
反則金が6,000円になります。

くれぐれも前方を走っている車との
車間距離を十分にとって
運転するようにした方が良いでしょう。

交通違反!?車を運転する時の履物や靴は?


通勤で車を運転するあなたや
土曜日、日曜日、祝日だけしか
車を運転しない人もいます。

車を運転する時は、
どのような靴などを
履いているでしょうか。

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履いている靴によっては
違反をしているかも知れません。

道路交通法第70条1で、
「安全運転の義務」があり、
条文では、
「車両等の運転者は、
当該車両等のハンドル、
ブレーキその他の装置を
確実に操作し、かつ、道路、
交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような
速度と方法で運転しなければならない。」
と書かれています。

ブレーキの部分で、
「確実に操作し」と
書かれています。

車を運転する時のブレーキ操作は
足でしますので、
履物によっては、
確実にブレーキ操作が出来ないと
判断される可能性があります。

ブレーキは足で踏むだけなので、
どんな靴などを履いても良いと
勘違いしていますと、
危険な行為で交通違反になります。

特に脱げやすいサンダルや
ぞうりなどは、確実にブレーキ操作が
出来ない履物になります。

女性では、
ハイヒールも確実にブレーキ操作が
出来ない履物と考えられています。

ブレーキ操作は、
足全体でペダルを踏んで
操作するのが基本となりますので、
ハイヒールでは
足の先だけしか使えません。

そうしますと、
確実にブレーキ操作が
出来ない可能性があります。

違反した場合は、
反則金が6,000円になります。

出来るだけブレーキ操作が
しやすい靴などを
履いた方が良いでしょう。

交通違反!?水たまりの水や泥を飛ばしたら?


雨の日や雨が降った後、
道路に水たまりなどがある場所を
車で通る際に水や泥などを
飛ばした場合も違反となります。

道路交通法第71条1の第1号に
「ぬかるみ又は水たまりを
通行するときは、泥よけ器を付け、
又は徐行する等して、
泥土、汚水等を飛散させて他人に
迷惑を及ぼすことが
ないようにすること。」
と書かれています。

水たまりだけでなく、
ぬかるみでも徐行して、
水や泥を飛ばして、
他人に迷惑をかけては
いけないと言っています。

最近になりよく聞きます
ゲリラ豪雨の時に
車が速度を落とさずに走りながら
水しぶきを飛ばして
走っている光景を見ますが
交通違反になる可能性があります。

歩道などに人がいて、
水しぶきが飛んで迷惑をかけますと、
交通違反になります。

「他人に迷惑を及ぼすことが
ないようにすること。」
となりますと、
人だけと思いがちです。

しかし、車が通った時に
水たまりの水しぶきが飛んで、
家や建物などの壁を汚した場合や、
対向車であっても迷惑行為になります。

そうしますと、
雨が降っている時や
降った後に出来る
水たまりを車で通る時は
細心の注意が必要になります。

違反した場合は、
反則金が6,000円になります。

しかし、実際には歩いている途中で
車が横を通って水しぶきが
足元に飛んできた場合に
車を停める事が出来ませんし、
証拠となる画像や映像も
ほとんどない状態ですので、
交通違反にするのが難しいでしょう。

ただ、警察官がいて、
水しぶきを飛ばして
歩行者に迷惑をかけたのを
見ていた場合ですと、
交通違反として、
捕まる可能性もあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

車間距離では、
前方の車と距離があまりひらきますと、
後ろの車が車間距離をとらずに
接近してきたり、
片側2車線以上の道路でしたら、
割り込みされる可能性もありますので、
注意が必要になるでしょう。

また、車を運転する時に
水たまりがある場所などは
水しぶきを飛ばさないよう
徐行運転を心掛けたほうがよさそうです。

安全運転第一で
日ごろから注意して
車を運転してくださいね。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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