
サラリーマンなどが毎月の給料から引き落としされている健康保険料ですが、毎年いつ計算されるのか気づいているでしょうか。
毎年、計算される月がありますので、その月を元に厚生労働大臣があなたの今後1年間の健康保険料を決定しています。
もちろん収入によって金額が違ってきますので、給料が高くなるほど健康保険料も高くなってきます。
少し気になりました健康保険料について考えていきます。
年間の健康保険料が計算される月は?
日本年金機構のホームページから
1.サイトマップ
2.厚生年金保険
3.健康保険・厚生年金の保険料関係
(標準報酬、賞与、育児休業関係等)
4.標準報酬月額、賞与等
5.定時決定
と順番に進んでいきますと、
概要が書かれています。
少し長い文章になりますので、
かみ砕いて述べていきますと。
健康保険料では、
実際の収入と標準収入の月額と
大きな差が出ないようしています。
また、7月1日の時点で
会社側は働いている人全員の
3ヶ月間の収入を元に標準月額を
計算して届ける必要があります。
厚生労働大臣は、
届出内容を元に毎年1回
標準月額収入を決定します。
決定された標準月額収入は、
9月から翌年8月まで
同じ金額になります。
「3ヶ月間の収入を元に」の部分では、
4月~6月と書かれています。
4月~6月の収入が
今後、9月から翌年の8月までの
1年間の健康保険料が決定されます。
それじゃ!
4月~6月に残業などをして
多く働いて収入が多くなりますと、
健康保険料が上がると思っていませんか。
実際には、
働いた月が少し違ってきます。
健康保険料で何月の給料が多くなると?
会社員やアルバイト、パートなどでも
働いた月の給料締切日があります。
会社側としては、締切日を元に
あなたの給料の金額が計算されるはずです。
4月に働いたからと言って、
4月末日に給料が入ってこない
ところがほとんどのはずです。
例外として週や日で払う所もありますが、
今回は、月で給料締切をしている
会社や企業などで考えていきます。
3月の末日が給料締切日になりますと、
だいたいですが、
4月の中旬か下旬に給料日が
決められています。
会社や企業のよっては、
翌月の10日や25日だったり、
末日の場合もあります。
しかし、10日や25日、末日に
給料をもらっていても、
同じ月になりますので、
健康保険料を計算する上では、
同月とみなされます。
健康保険料が決まるのが
4月~6月の収入によって
標準月額収入になります。
そうしますと、
4月~6月に残業など多くしましても
あなたの手元に給料として
入ってくるのは、
5月~7月の何日かになります。
7月に支給される給料は
関係ありません。
そうなってきますと、
3月~5月に働いた分の
給料が大きく関わってきます。
しかも、
3月~5月に残業などを多くした場合、
あなたの手元に入ってくる給料が
多くなりますと、標準月額収入として
計算されてしまいます。
ただ、3月~5月に働いた日数が
16日しか働いていない場合は、
標準月額収入として計算されません。
3月~5月に17日以上働いて
収入として得た場合に対して適用となります。
例えばですが、
3月は20日働いて20万円の手取りがあった。
4月は15日働いて15万円の手取りがあった。
5月は17日働いて17万円の手取りがあった。
となりますと、
3月と5月が適用されます。
4月は適用外になります。
気になる健康保険料の金額は?
毎年、少しずつ改正されていき、
金額が上がってきている感じです。
平成30年ですと、
健康保険料の標準報酬(収入)月額は、
50等級に分けられています。
金額によって支払う額が違ってきます。
1等級でしたら一番収入が少ないランクになり、
50等級でしたら一番収入が多いランクになります。
ただ、50等級でも、
標準報酬月額が139万円と
なっていますので、
それ以上の収入がある人でも
同じ等級として扱われます。
単純に4月~6月の手取りが
毎月、139万円以上あった場合は、
50等級になり計算されます。
単純計算ですが、
年収で
1,670万円以上になりますと、
50等級になる感じです。
もう少し上限の幅を
多くした方がよさそうに思えますが・・・
計算方法としては、
4月~6月にもらう給料明細で、
受け取った金額を全て足してから
3で割った金額が、
標準報酬月額となります。
ただ、先程も言いましたように
16日しか働いていない月がある場合は、
適用外となりますので、
2ヶ月分を2で割った金額が
標準報酬月額となります。
そして、
全国健康保険協会のホームページで、
1.健康保険ガイド
2.保険料率
3.都道府県毎の保険料額表
4.該当する年度を選びます。
5.住んでいる都道府県を選びます。
保険料額表が出てきます。
あなたが計算した金額と
会社が提出した金額が違ってきますと、
等級も違ってきます。
しかし、およその金額が把握出来ますので、
9月からの保険料などの参考になると思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
単純に会社や企業で働いている人で、
考えましたので、
事業主や自営業などと違ってきます。
しかし、
3月~5月に残業などを多くしますと、
4月~6月の給料も増えて、
標準報酬月額の対象になりますので、
注意が必要でしょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。