交通違反?!高速自動車道や高速国道で思わずやってしまう違反は?

高速道路では、スピードが出しやすくて思わずスピードオーバーになりやすいですね。

また、取締でオービスや覆面パトカーなどがありますので、スピード違反にも注意が必要になります。

知っている人にとっては当たり前の高速自動道や高速国道での違反ですが、知らないあなたにとっては思わぬ事故や違反として切符をきれられて、反則金や点数が減点される恐れがあります。

何気なく使っている高速道路ですが、少し気になりました違反についえ考えていきます。

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エンストやガソリン切れも違反?


道路交通法第75条8
自動車(略)は、
高速自動車国道等においては、
法令の規定若しく警察官の命令により、
又は危険を防止するため一時停車する場合のほか、
停車し、又は駐車してはならない。
と条文で書かれています。

また75条10には、
自動車の運転者は、
高速自動車国道等において
自動車を運転しようとするときは、
あらかじめ、燃料、冷却水若しくは
原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、
必要がある場合においては、
高速自動車国道等において燃料、
冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため
当該自動車を運転することができなくなること又は
積載している物を転落させ、
若しくは飛散させることを
防止するための措置を講じなければならない。
とも書かれています。

単純に高速道路で、
警察官の指示などなく、
あなた自身が路肩に寄せて
自動車を停めていても
75条8が適用され、
停車又は駐車の違反になります。

高速道路を走行中に
エンストしたり、
ガス欠などの場合で、
自動車が動かなくなった場合でも
75条の10が適用され、
道路交通法の違反になります。

エンストやガス欠の場合は、
自動車の整備義務違反となります。

急にエンジンから煙が出てきたりした場合、
路肩に車を停めようと考えるでしょう。

車が爆発や出火する可能性がありますので、
路肩に停めてエンジンを切るのは
正しいと思います。

しかし、
自動車の整備義務違反になる
可能性が考えられますので、
高速道路などを利用する前には
点検しておいた方が良いでしょう。

最近の自動車は
性能もよくなってきていますので、
出火するような事は
ほとんどないと思いますが、
出来れば点検や整備をした方が
安心出来ますね。

ちなみに、
反則金は、12、000円
減点は、2点になります。

自動車を駐車や停車させても違反にならない?


先程の道路交通法第75条8には
「ただし」書きがあります。

・ただし、次の各号のいずれかに
掲げる場合においては、この限りでない。
1 駐車の用に供するため区画された
場所において停車し、又は駐車するとき。
2 故障その他の理由により停車し、
又は駐車することがやむを得ない場合において、
停車又は駐車のため十分な幅員がある
路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
3 乗合自動車が、その属する運行系統に
係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、
又は運行時間を調整するため駐車するとき。
4 料金支払いのため
料金徴収所において停車するとき。
と書かれています。

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1は、駐車するのを前提に
整備された区間に停車や
駐車する場合と考えられます。

2は、自動車が故障した場合や他の理由など、
緊急的に自動車を
停めなければならない場合に、
路肩や路側帯に十分な幅があれば
停車や駐車が出来ます。

3は、乗合バスなので、路線バスなどが
高速自動車国道に設置している
停留所に駐車する場合に停車や
駐車が出来ます。

4は、料金所でお金を払うために
停車する時になります。

2から考えられる事は、
自動車がエンストやガス欠した場合に、
路肩や路側帯に十分な幅があれば、
停車や駐車が可能になります。

そうなりますと、
道路交通法第75条10は、
意味がないように思えます。

しかし、道路交通法第75条10には、
駐車や停車の文字が出てきませんので、
車両整備について違反と考えるべきです。

あくまでも、
高速自動車国道で自動車を
停車や駐車する場合に関する
道路交通法は第75条8になると考えられます。

しかし、
いくら路側帯に十分な幅がありましても、
高速道路になりますので、
通過する自動車やトラックなどは、
時速80km~100kmで
通過して行きます。

また、後続の車などが
いつ衝突してくるかも
わかりませんので、
出来る限り、
駐車や停車をしない方が良いでしょう。

スピードが遅くても違反?


高速自動車国道だけでなく、
スピードの出し過ぎで違反になるのを
ご存知の人が多いでしょう。

しかし、高速自動車国道では、
最低速度違反もあります。

スピードが出ていなくても
違反になります。

道路交通法第75条4では、
最低速度が書かれています。

条文では、
法令の規定により
その速度を減ずる場合及び危険を防止するため
やむを得ない場合を除き、
高速自動車国道の本線車道
(政令で定めるものを除く。)においては、
道路標識等により自動車の最低速度が
指定されている区間にあつては
その最低速度に、その他の区間にあつては
政令で定める最低速度に達しない速度で
進行してはならない。
と書かれています。

ほとんどの高速自動車国道では、
最低速度が時速50kmになっています。

そうなりますと、
時速50km以下で自動車を
運転しますと、道路交通法の
違反になると考えた方が良いでしょう。

ただしがあります。
最低速度違反が適用されるのは、
本線車道のみになり、
走行車線や追越車線のみになります。

加速車線や減速車線、登坂車線、
路側帯、路肩については、
適用外になります。

しかし、路側帯や路肩を走行しますと、
時速が何キロでも、
違反になりますので注意してください。

一般道ではあまり聞かない
最低速度違反ですが、
高速自動車国道では、
だいたい時速50km以下で
走行しますと違反になります。

逆に、最高速度が時速100kmなどの
高速道路で、時速50km以下で
運転する事自体が危ない行為かも知れません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

高速自動車国道は、
一般道と違い駐車や停車に関して、
厳しい道路交通法があります。

これらは全て事故につながると
考えて作られた道路交通法になりますので、
余程の事がない限り停車や駐車を
しないようにしましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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